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キックバックや領収書のない個人的な謝礼

今年の夏、私は2つの大きなテーマに取り組みます。

1つ目は、業務の切り出し。このテーマは、SEやプロマネが個人的に抱える仕事を棚卸して、組織の生産性を向上させる技法を含みます。8月オフショア開発勉強会でこのテーマを詳しく扱います。

2つ目は、世界に目を向けたグローバリゼーションです。地政学、貧困問題、国際政治、マクロ経済・グローバル経済を包括する壮大なテーマです。

昨日の問いかけ「今後も中国オフショア開発は安全か?」に回答するためには、日中関係だけではなくグローバルな視野と視座が必要です。

「今後も中国オフショア開発は安全か?」と問われたら

外交官には外交官なりの、オフショア実務者にはオフショア実務者なりのグローバリゼーションの知識と適応力を身に付けたいものです。


グローバリゼーションを学びはじめると、必ずといっていいほど企業倫理(Business Ethics)の問題に直面します。コンプライアンスと企業倫理の違いは何ぞや、と思った人は鋭い。疑問を感じたらすぐに調べましょう。

日本ではタダの部長が、海外派遣された途端に現地法人の経営幹部となる人事。これを目の当たりにして憤慨するあなたは、一つ上のグローバルリーダーを目指すために次の問いに挑戦しましょう。


■問いかけ

ビジネス環境に個人関係が深く入り込む中国やベトナムでは、仕事の仲介者が売り手から謝礼をもらうキックバックが正当な商習慣として認識されています。そのため、会社の調達担当者が調達先から不正に賄賂を受ける事件も横行します。海外オフショア事業を成功させるためには、「郷に入らば郷に従え」の格言通りに日本企業もキックバックや領収書のない個人的な謝礼を支払うべきでしょうか。

<選択肢>

(1) 正当な商習慣として支払うべき
(2) 日本で認められないキックバックは支払うべきではない
(3) どちらとも言えない

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締切:2009年08月08日18時00分
協力:クリックアンケート http://clickenquete.com/

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Comments

会社の規模や進行中案件の規模によりますが柔軟に対応するスタンスだけは必要であると判断いたします。

Posted by: 小森正時 | July 31, 2009 02:03 PM

小森さま、コメントありがとうございます。

企業倫理の話題はとても敏感です。児童労働、不法搾取、賄賂と腐敗、女性接待サービスの是非・・・。

絶対に譲れない基準と柔軟に対応すべき基準がありそうです。

日本では、お中元やお歳暮などの物品贈与は認められるのに海外のキックバックはNGというのはどういうこと? 日本ではサービス残業という明確な法律違反は社会的に認められるのに海外で取引先にご飯を奢ってもらうのはNG??? など考え出すときりがありません。海外赴任者は、こうした問題と日々戦ってゆかねばならないのが宿命です。

Posted by: 幸地司 | July 31, 2009 02:11 PM

以前オフショア開発フォーラムで「中国人が喜ぶ日本からのお土産」を議論しました。家電なら・・・、化粧品なら・・・、健康器具なら・・・、など具体的なノウハウが集まりました。親しい関係者には、日本的なお土産の感覚を遥かに超えた高価商品の贈与することも日常茶飯事です。きっと、会社経費として落ちないだろうなー。ということは全て自腹か

Posted by: 幸地司 | July 31, 2009 03:15 PM

その現地での法に触れない範囲なら。

Posted by: anonymous | August 03, 2009 02:21 PM

1.まず、個人的な謝礼の範囲内の定義が必要。

2.お土産や、日本的なお歳暮・お中元程度の、日本の社内的/法律的には、接待・交際費として合法的に処理可能なものについては、渡せば良い。家電・化粧品等もその類。特に、まだ海外渡航がそれほど頻繁でない中国企業相手には、海外の珍しいものは、有る程度人間関係を作る上で、有効。私の経験では、子供の居る相手に、成田空港で買った、Kittyの人形焼は、箱も綺麗だし、ほんのり蜂蜜風味は、非常に好評だった。
法律や社内規程の範囲内であれば、頭と知恵を使って経費削減を考えた上で、そうしたお土産程度の謝礼は問題なし。

3.今回の設問は、お土産等の法律/社内規定の範囲を越えるもの。領収書の無い接待交際費で、日本の税務上社内処理可能なものは、冠婚葬祭関係。それ以外の使途不明金は、賄賂にあたります。少額であっても、キックバックや個人的な謝礼はすべきではない。

4.ただ、中国の習慣として、企業自体でも、こうしたキックバックや謝礼を要求する場合があり、それ全てを否定するのではなく、この場合には、相手企業から領収書をとったり、あるいは代理店等の契約書を取り交わして、あくまでも税法上問題のない形にして、支払うべき。
以上。

Posted by: 芋 たこ 北京 | August 03, 2009 02:24 PM

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